ただし、特別の求めがあったときは、この限りでない。
8 都道府県知事(第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事を除く。)は、毎年少なくとも一回、第三預の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
9 都道府県知事は、第三十条の五第二の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
10 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
(都道府県における本人確認情報の利用)
第三十条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二 条例で定める事務を遂行するとき。
三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
四 統計資料の作成を行うとき。
2 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
(都道府県の審議会の設置)
第三十条の九 都道府県に、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下「都道府県の審議会」という。)を置く。
2 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
3 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。