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一 区域内の市町村の執行機関であって別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったとき。

二 区域内の市町村の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。

三 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあったとき。

5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあっては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあっては条例で定めるところにより、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第五号において「他の都道府県の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。

一 他の都道府県の執行機関であって別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったとき。

二 他の都道府県の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。

三 他の都道府県の都道府県知事から第十項に規定する事務の処理に関し求めがあったとき。

6 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあっては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあっては条例で定めるところにより、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第六号において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。

一 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であって別表第四の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったとき。

二 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。

三 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあったとき。

7 第五項の規定による本人確認情報の同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の都道府県の都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

 

 

 

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