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(世帯変更届)

第二十五条 第二十二条から第二十四条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があった者(政令で定める者を除く。)は、その変更があった日から十四日以内に、その氏名、変更があった事項及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。

 

(世帯主が届出を行う場合)

第二十六条 世帯主は、世帯員に代わって、この法律の規定による届出をすることができる。

2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって、その届出をしなければならない。

 

(届出の方式)

第二十七条 この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

 

(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)

第二十八条 この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。

 

(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)

第二十八条の二 この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

 

(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)

第二十九条 この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。

 

 

 

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