(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第二十九条の二 この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
第三十条 この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
第一節 住民票コード
(住民票コードの記載等)
第三十条の二 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
2 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
(住民票コードの記載の変更請求)
第三十条の三 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。