日本財団 図書館


(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例)

第二十四条の二 第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている者が付記転出届(前条の規定による届出であって、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該付記転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であって、総務省令で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードを添えて行われるものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。

2 住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する付記転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であって住民基本台帳カードの交付を受けていないものが世帯員に関する付記転出届(住民基本台帳カードの交付を受けていない世帯員が行う前条の規定による届出であって、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該世帯員に関する付記転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であって、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わって行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。

3 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る付記転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る世帯員に関する付記転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。

4 転出地市町村長は、前項の規定による通知があったときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。

5 前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION