(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第十二条の三 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たって、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第十三条 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たって、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第十四条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によって、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知ったときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知ったときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
(選挙人名簿との関係)
第十五条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。