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5 市町村長は、第一項又は第二項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

6 第一項又は第二項の請求をしようとする者は、郵便により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

 

(住民票の写しの交付の特例)

第十二条の二 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。

2 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号及び第十三号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。

5 第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

6 前条第三項及び第五項の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、同条第五項中「市町村長」とあるのは、「次条第二項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。

 

 

 

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