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3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。

 

第三章 戸籍の附票

 

(戸籍の附票の作成)

第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもって調製することができる。

 

(戸籍の附票の記載事項)

第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調整する戸籍の附票にあっては、記録。以下同じ。)をする。

一 戸籍の表示

二 氏名

三 住所

四 住所を定めた年月日

 

(戸籍の附票の記載事項の特例等)

第十七条の二 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、又は同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。

 

(戸籍の附票の記載等)

第十八条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。

 

 

 

 

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