また、電子的なアクセス手段を持たない国民・企業等に対しては、郵便局等の国の出先機関の施設等身近な場所(地方公共団体の出先機関の施設、公共施設あるいは民間施設でも可能とする。)から、簡易な操作で総合行政サービスシステムヘのアクセスを可能とする措置を講ずる。
(2) 特定分野のワンストップサービス
業務の形態、行政客体の態様等によりインターネットの早期活用が困難であっても、既存の業務処理システム間のインターフェイスをとることによって複数の機関に関連する手続の一括的な処理の早期実現が可能な分野については、特定分野のワンストップサービスとして、その整備を推進する。
この特定分野のワンストップサービスについては、国民・企業等の利便性の向上の観点から、インターネット活用の条件が整い次第、漸次、国民・企業等から総合行政サービスシステムを経由するアクセスが可能となるようにする。
4 申請・届出等手続のオンライン化
ワンストップサービスの実現に向けて、その基本となる申請・届出等手続のオンライン化、特に、総合行政サービスシステムを経由するサービス提供の実現を図るためのインターネットを活用したオンライン化を各省庁等において積極的に推進する。
第2 実施方針
1 行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供
行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供については、以下により実施する。
(1) サービス内容
1] 各省庁等は、行政手続の案内・教示、様式等の行政手続関係情報について、インターネット・ホームページに掲載する。(特殊法人、認可法人等が処理する手続を含め各省庁のインターネット・ホームページに掲載することも可能とする。)
2] インターネット・ホームページ上に掲載された行政手続関係情報について、総合行政サービスシステムによる横断的・総合的な検索・案内を可能とする。
3] 各省庁等のインターネット・ホームページからオンライン提供される様式を出力し、当該様式での申請を可能な限り容認する。