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さらに、本人確認等の課題解決を図りつつ手続のオンライン処理を実施するとともに、国民・企業等のより一層の利便性の向上を図るため、複数の機関に関連する手続について、関係機関におけるシステム間の連携を図り、手続の一括処理を推進するなど段階的な実施により、サービス内容の充実を図る。

2 ワンストップサービスの対象手続

ワンストップサービスの対象手続は、国の事務に係る手続とするが、国民・企業等の負担軽減、利便性の向上の観点から、行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供の段階では、法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務に係る手続をも対象に含む。

(1) 行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供段階

1] 国の事務に関し、法律、政令、府省令及び告示の規定に基づき国民・企業等が行政機関に対して行う申請、届出、報告、相談等(以下「申請・届出等」という。)の手続(創設が検討されている独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)、特殊法人、認可法人等が処理する国の事務に係る手続を含む。)

2] 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務に係る申請・届出等手続

(2) 行政手続のオンライン処理段階

第1の2の(1)の1] の手続

3 ワンストップサービスの実施形態

ワンストップサービスは、インターネットを活用した総合行政サービスシステムを経由する提供を基本とするが、インターネットの早期活用が困難であっても、複数の機関に関連する手続の一括的な処理の早朝実現が可能な分野については、特定分野のワンストップサービスとして並行的に整備し提供する。

(1) 総合行政サービスシステム

総合行政サービスシステムは、国民・企業等に対して、インターネットを活用し、パソコン等の1つの画面で各種の行政手続、行政情報の提供等のサービスを提供するシステムとする。このシステムは、各省庁(独立行政法人を含む。)及び国の事務に係る手続を処理する特殊法人、認可法人等(以下「各省庁等」という。)がインターネット・ホームページに掲載した行政手続関係情報の所在についての横断的・総合的な検索・案内機能及び各省庁等がインターネットを活用して整備する行政手続オンライン処理システムヘの横断的・総合的な振分け機能を有するものとし、各省庁等の協力を得つつ、総務庁において整備する。

 

 

 

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