資料編
1. ワンストップサービスの推進について
平成11年3月31日
行政情報システム各省庁連絡会議了承
ワンストップサービスは、急速に進展しつつある情報通信技術を活用し、国民・企業等に対しパソコン又は身近な場所で各種の行政サービスを提供する仕組みであり、申請・届出等手続に際し、複数箇所又は複数回にわたって行政機関を訪れることが必要なものについて、オンライン化等により、その箇所又は回数の減少を進め、究極的には1箇所又は1回で各種の行政サービスを提供することにより、申請・届出等手続に係る国民・企業等の負担軽減、利便性の飛躍的向上及び官民を通じた事務処理の簡素化・効率化を図ることを目的とするものである。
「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成9年12月20日閣議決定)では、「国民生活、企業活動に必要な行政手続、行政情報の提供等について、地方公共団体等との連携・協力を図りつつ、情報通信技術を活用した手続の案内・教示、必要な行政情報の提供、各種施設の利用案内・予約、申請・届出等の受付、結果の交付等の行政サービスを総合的・複合的に提供する、いわゆる『ワンストップサービス』を制度的・技術的課題の解決を図りつつ段階的に実施する。」とされたところであり、これに基づき、その具体化を図ることが必要である。
ワンストップサービスの推進に当たっては、国民・企業等の立場に立って、国の事務に係る手続だけではなく、地方公共団体及び公共機関の事務に係る手続などをも対象として、各関係機関それぞれの取組のみならず、これら関係機関が相互に連携して総合的・一体的に取り組むことが重要である。
以上を踏まえ、当面の方策として、下記の「ワンストップサービスの整備方針」(以下「整備方針」という。)に基づき、ワンストップサービスの実現に向けて、その推進に取り組む。
記
第1 整備の基本的考え方
1 ワンストップサービスの段階的実施
ワンストップサービスの実現に向けた最初のステップである行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供等を先行して実施する。