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2] 新規条例の制定

すべての地方公共団体が保護条例等を制定しているわけではないことは4-2-3で既述のとおりである。平成11年4月1日現在で条例を制定している団体は1,529であり、年々増加しているが、未だ全体の45.7%にとどまっている実態がある。県レベルでは、28県が未制定であり、市町村レベルでは人口の多い市を中心に制定が進められているが、団体数でいうと未だ未制定の自治体が多いのである。

住民基本台帳法の範囲内で考えれば、上位法が優先するという解釈によって、未制定団体でも保護方策はカバーされることに成り、基本的な問題はないと考えられるが、既述のとおり、自治体内においては住民基本台帳事務以外の業務において、個人情報を利用しており、それらが、住所変更ワンストップサービスと関わってくることは間違いない。これらのケースを想定して、条例未制定の自治体において、今後のネットワーク社会における行政運営、行政サービスの提供を考慮した条例制定が求められる。

 

3] 住民基本台帳事務とその他関連事務との整合性

地方公共団体、特に市町村においては、住民基本台帳の個人情報を各種事務処理において共有している。住民基本台帳法では、第7条において氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所等の基本情報に加え、選挙人名簿に登録、国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当および米穀の配給を受ける者の資格に関する事項等が記載されることとなっており、これら情報は市町村内の事務処理において多岐にわたって共用されることとなる。

以上のような状況において、住民基本台帳事務だけは厳しい個人情報保護措置が取られていて、他の事務処理における個人情報の扱いにアンバランスがあることは避けられなければならない。

 

(3) 他機関との整合性確保

住民基本台帳ネットワークにより住所変更のワンストップサービスの実現へのインフラが整いつつある中で、そのサービスは複数の機関に関連することから、従来にない機関間の連携が必要となる。

 

 

 

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