その時点で、国民個人個人を認証する基盤は、住民基本台帳事務が重要と考えられる。ここに両者の論理的な接点があることは間違いない。
4-3 具体化のための方策
4-3-1 住民票コード/住民基本台帳コードの活用
平成11年8月に制定された改正住民基本台帳法の目的は、全国の大半の市町村において住民基本台帳事務がコンピュータ化されているにもかかわらず、それらのどれひとつとしてネットワーク化されていないという、いわば情報通信社会の空白を埋めることによって、行政サービスの向上と住民基本台帳事務を中心とした行政事務の効率化を図ることにある。この改正のもっとも大きな意義は、行政機関間の大ネットワークが構築されることと、国民が初めて、面前及びネットワーク上の両方における公的な身分証明手段を持つことになる点である。
これらのことは、住所変更ワンストップサービスを実現する上で不可欠とされてきた手続を可能とするという意味がある。改正法による住民基本台帳ネットワークに関し、住所変更のワンストップサービスの方策として特に、住民票コード/住民基本台帳コードの活用について検討すべき事項は以下のとおりである。
(1) 既存の住民登録システムとのインターフェース
住民基本台帳ネットワークは全国市町村の住民基本台帳システムをネットワーク化するものであるが、地方公共団体の94%以上が既に同事務のコンピュータ処理を行っている状況を前提として、これらシステムに大きな変更を及ぼさずに住民基本台帳ネットワークヘ接続することとなると考えられるのである。
実際には、各市町村にコミュニケーション・サーバーを設置し、それに既存システムと住民基本台帳ネットワークのインターフェース機能を持たせることが構想されている。このコミュニケーションサーバーを介して、住所変更データが全国センターへ伝送され、それが、市町村、都道府県、国の行政機関間の住所変更ワンストップサービスヘつながるようにシステムが構築されなければならない。