1) オンライン結合禁止
この措置内容の違いの中で最も大きな点が、下記のようないわゆる「オンライン結合禁止」条項であろう。国等とのオンライン禁止を定めている団体は、525団体あり、前年と比べて40団体減になっているが、依然として、条例、規則等の規定を持つ団体の約三分の一を占めている。
この条項の代表的な規定は、「市長は電子計算機組織を、国または、他の地方公共団体と結合をしてはならない。」というものであり、これを規定どおり解釈すると、個人情報の保護とは関係なく、前提条件なしに、オンライン結合ができないということになる。
ネットワーク社会における行政事務を考えた場合、前提条件抜きのオンライン結合禁止条項は不合理になってきており、新しく条例を制定する団体や、既存の条例等を改正する場合には、「法令に特別の定めがある場合または個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、予め審議会の意見を聴いて必要かつ適切と認められた場合」は、個人情報でも、ネットワークでの伝送を可能にしようという方向が出てきている。
このような条項が設けられた背景には、地方公共団体へのコンピュータ導入初期段階における議論があり、プライバシー保護を厳正に行うための措置が導入の条件になった経緯がある。ただし、この条項が、前提条件を抜きにしてオンライン結合を禁止しているため、初期段階におけるバッチ処理を主体とした電算化からネットワークの普及が進んだ現状にそぐわない面が出てきたことも事実である。