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第三十条の四十三第一項

(一) 市町村の執行機関、都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の行政機関若しくは法人(以下「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

(二) 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、契約の相手方たる第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

(三) 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベースであって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

 

ユニークな番号が国家統制強化につながるという議論もある。ユニークな番号を使って、国家が個々人の様々な情報を集積し、それを統制管理に使うおそれがあるというものであるが、日本の行政制度の基本は個別責任主義に基づいており、その分掌された範囲内で個人情報が収集、利用されるのであるから、ユニークな番号を使ったマッチングによる国家統制は、制度上存在できないのである。

 

3] 地方公共団体の個人情報保護措置内容の違い

今までの住民基本台帳事務は個々の市町村に閉じられていたため、市町村毎の条例で保護されていて、条例による保護措置の違いがあっても、特に問題がなかった。実際、団体による保護措置の違いは表4-5のとおり、かなりある。住民基本台帳ネットワークにより、市町村間がオンライン結合され、個人情報が相互に利用されることになると、この自治体間の保護措置の違いが問題になってくる。

 

 

 

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