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既述のように、ユニークなコードをキーとしてマッチングすることがシステム的にはもっとも適切な方法ではあるが、氏名と生年月日で90%以上が名寄せできることを考慮すれば、改正法で禁止されている住民票コードを使用せずに、民間部門を含めた住所変更ワンストップサービスを実現することは不可能ではない。それだけのメリット、実効性があるかどうかという議論になるであろう。

 

4-2-3 個人情報保護方策

 

(1) 個人情報保護の現状

現在、我が国における個人情報保護の法律としては、「行政機関における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(以下「行政機関の保護法」)だけである。地方公共団体では各々保護条例や規則を設けている。民間部門においては、監督官庁や関連団体によるガイドラインや業界別の自主規制がある。これら体系を図示すると図4-1のとおりとなる。個別の法規制等がカバーしている範囲、内容等をみると以下のようになる。

 

図4-1 個人情報保護方策のカバー範囲

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1] 国の行政機関

昭和63年に制定された「行政機関の保護法」の対象機関は、国の行政機関に限定されており、特殊法人は除外されている。特殊法人は公的業務を実施する機関であり、様々な個人情報を保有していることから、対象に入れるべきであるという議論はある。

本法律の制定過程で議論となった問題の1つは、電子計算機処理に係る個人情報に限定されている点である。

 

 

 

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