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元々、本法律の制定の必要性は、行政機関におけるコンピュータ利用が進み、多種多様な個人情報が処理されるようになった状況において生じてきたものである。コンピュータ処理の場合には、マニュアル処理とは異なる利用が可能であり、そのことが個人の権利・利益が侵害されるおそれが高まったということを背景としているのである。したがって、法律の対象として、マニュアル処理による紙に記録されている個人情報は対象外となっているのである。マルチメディア技術の進歩により、情報蓄積媒体が多様化し、媒体間の変換が可能になってきている状況において、紙の個人情報とコンピュータ処理されている個人情報を明確に区分すること自体がかなり困難になってきており、区分が無意味になってきている現状があることも確かである。

 

2] 地方公共団体

地方公共団体の個人情報は個々の団体が制定した条例等で保護される。そのため、条例等の未整備団体の存在、団体間の違いが問題となる。

条例等という場合、明確に条例として制定しているケース以外に、規則、内規的なものに止まっている場合があることを意味している。平成11年4月1日現在の条例等制定状況は表4-4のとおりである。人口の多い団体の大半は条例を制定しているが、未整備団体もかなりある状況である。これら未整備団体においては、地方公務員法による守秘義務によって個人情報が保護されることとなるが、OECDの個人情報保護に関する8原則にみられるように、個人情報の保護には多くの要素があり、一般的な守秘義務の範囲内ではカバーできないという問題がある。

 

表4-4 地方公共団体における個人情報保護条例等の制定状況

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(平成11年4月1日現在)

 

 

 

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