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表4-3 基本4情報の提供を受ける機関と主要事務

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(2) 民間への拡張

住所変更のワンストップサービスの対象アプリケーションは多いほど国民の利便性は増すことになる。住所データは住民基本台帳法によれば公開情報であり、民間を含めて広く利用されること自体は法的に問題はない。実際、国民にとっても、住所情報を含む基本4情報は、自分の権利利益等を主張するために必要な情報であり、他人に知られたくないプライバシーではないのである。ただし、改正住民基本台帳法では、国民一人一人にユニークに付与される住民票コードが民間に利用されることを厳しく禁じている実態がある。

以上のことは、基本4情報は公開情報であるが、改正住民基本台帳法の範囲内では、住民票コードを含む本人確認情報は民間では利用できないことを意味する。このことは、逆にいえば、住民票コードを使わなければ、基本4情報を元に民間を含めて住所変更ワンストップサービスを実現することの根本を否定しないこととなる。

 

 

 

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