(4) 住所データの保有・利用方法
本人確認情報の変更分を全国センターから受領し、各々のシステムのデータを更新するという方法が一般的であるが、ネットワークの普及によって、各アプリケーションが住所データを重複して持つ必要がないという考え方も現実的になってきている。
改正住民基本台帳法では92事務が住所データを含む本人確認情報の提供を受けることとなっているが、この方法は、住所データをそれぞれのアプリケーションが常時保有し、更新するためにその更新データを全国センターから入手するという従来のシステム運用を前提としている。この方法の基本には、必要なデータを手元に置いておき、管理、利用することが適切であるという考え方がある。しかしながら、既述のように基本4情報は全国センターで常時更新された形で保有されているのであるから、各アプリケーションは、ネットワークを通じて必要なときに、必要な更新データを参照すればよいという方法もありうるのである。全国センターのネットワークの負荷は増えることとなるが、各アプリケーション側は自システムの氏名、住所データ等の維持管理を行う必要がないというメリットがある。この方法が徹底されれば、いわゆる住所変更ワンストップサービスは、市町村において住所変更を済ませれば、自動的に実現することとなる。
このような方法を採用する場合の検討課題として以下のような事項が想定されるが、いずれも解決可能なものと考えられる。
なお、以上の方法は、観点が少し異なるが、住民票の写しの添付を省略するという手続と類似している。