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2] 行政手続の電子化

3] 調達・取引の電子化

上記の主要三分野における、法の整備などを伴った取り組みは下記のとおりである。

(1) 「電子化による行政情報の開示」では、情報公開制度が大幅に拡充された。まず1996年に、「電子情報自由法」(Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996)が成立した。1966年の「情報自由法」(Freedom of Information Act of 1966: FOIA)を30年ぶりに改正したもので、連邦の全官庁を対象に、請求に対する20日以内の情報提供を義務づけるなど、電子媒体による情報公開を強化・支援する内容となっている。

この法律により、書類、CD-ROM、磁気ディスクのほか、インターネット経由での情報提供も許されることとなり、電子媒体を通じた情報開示が以後積極的に推進されている。

これらの法整備により、政府から国民に対する一方的な情報提供のみならず、国民から政府に対する情報請求を可能にし、国民の「知る権利」を新しい技術の枠組みで拡大し双方向のコミュニケーションを実現させつつある。

 

(2) 「行政手続きの電子化」をみると、政府が個人・法人に課している文書作成義務に関しては、文書業務削減法(Paperwork Reduction Act)が95年に成立し、事務軽減・電子化の流れを支える法的基盤が強化された。さらに、98年10月には文書業務削減法を発展させた文書業務排除法(Govemment Paperwork Elimination Act)が成立し、5年後の2003年10月に向けての文書作成業務の撤廃が計画されている。

行政手続きの電子化に関しては、93年のNII構想を受け、95年以降、情報キオスク端末やインターネットなどの最新技術を使って、様々な先進的施策が展開されている。これらの具体的な内容については後述する。

 

(3) 「政府調達・取引の電子化」では、EDI(電子データ交換)方式の推進がある。クリントン大統領は、93年10月、すべての連邦政府機関に対し97年1月を最終期限としてEDIの導入を義務づけた。ただし、この段階では一部の業務のみへの導入でも認められていたが、95年に連邦調達合理化法(Federal Acquisition Stream-lining Act of 1995)が施行されたことによってEDI導入義務枠は大幅に拡大された。これに基づき、2004年までには連邦政府機関の総調達のうち95%のEDI化が義務づけられることになっている。

 

 

 

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