このように、コンピュータでの文字の処理においては、文字概念と字形の管理を分離しているために、字形の差異に対する解釈が、文字コードによるものとフォントによるものとでは異なる点に注意が必要である。
また、コンピュータで処理する文字には、JISで標準化された文字のほかに、以下の「外字」がある。
1] メーカ外字
各コンピュータメーカがJIS文字を補完するために独自に追加した文字であり、各メーカが独自に文字選択しているため、メーカ間の互換性は見られない。
2] ユーザ外字
市町村が独自の判断で外字として登録した文字であり、多くのユーザ外字は、JIS文字及びメーカ外字に登録されていない人名文字に存在する。
以上の課題を踏まえると、市町村のコンピュータ間で住所データを交換する場合、以下の条件が満たされることが必要である。
1] 交換する住所データに使用されている文字セットを、交換先で理解できること。
−交換元と交換先で文字セットが異なる場合、すなわちサポートしている漢字の範囲が異なる場合、交換先にとってサポート範囲外の文字符号を受け取ると、デバイスに表示できない。
2] 交換する住所データに記述されている文字コードを、交換先で判別できること。
−交換元と交換先で文字コードが異なる場合、すなわち同じ文字でありながらその符号化方法が異なる場合、交換先では別の文字として理解しデバイスに表示してしまう。
3] 交換先及び交換元でフォントを共有できること。
交換元と交換左記でフォントが異なる場合、すなわち同じ文字に対して同じ符号化を行い、同じ文字として理解していながら、交換先では異なる字体をデバイスに表示してしまう。
こうした条件を満たす方法として、以下が考えられる。
1] JIS標準化範囲の拡大