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情報KIOSK端末により行政サービスを提供する上で、以上のような操作性、セキュリティ、提供サービスの質に充分な配慮がなされるべきであるが、これに加え重要なのが、どのようなスペースに設置するかということと、国民にとってどれだけ魅力あるサービスを提供するか、ということである。

 

(1) 情報KIOSK設置端末の設置場所

従来のように、市町村や郵便局のロビー等に設置した場合、その設置機関に依存してサービスを提供できる時間帯が制限される。しかし、だからと言って夜間人通りの少ない街中に設置するのはセキュリティ上、問題があろう。したがって、その代替場所としてよく候補にあげられるコンビニを含め、ある程度以上のセキュリティが保たれる設置場所の選定が重要な課題である。

 

(2) 情報KIOSK端末が提供するサービス

これまで自治体等に設置された情報端末で提供されるサービスのほとんどが、行政手続きの方法に関する情報や、自治体から地域住民へのお知らせ、図書館やスポーツ施設といった公的機関のサービス案内、地域の名所案内といった、自治体側からの情報提供がほとんどであり、その中には一部、予約サービスのような手続きも含まれるものの、行政手続き自体や、住民の側が自治体側とインターラクティブ(双方向)な形で受けられるサービスに乏しかった。行政手続きの電子化(いわゆる電子申請、電子申告等)が進められつつある一方、各家庭にパーソナルコンピュータが急速に普及しつつあり、これが今後、行政側への重要なアクセス手段となることは間違い無いであろう。そうした中にあって、パーソナルコンピュータを持たない地域住民にアクセス手段を提供するものとして、情報端末は依然としてその存在価値はあるものの、家庭のパーソナルコンピュータでは難しい(必要な周辺機器やコスト等の面から)サービスが簡単に受けられるなど、利用範囲が広まってこそ情報端末への投資効果が高まる。

こうした課題が解決されれば、情報KIOSK端末は、行政サービスを提供する上で重要となるワンストップ・サービス(複数の機関にまたがる行政手続きが、1ヶ所で済む)、ノンストップ・サービス(24時間サービスが受けられる)、マルチアクセス・サービス(多様なサービスにアクセスできる)を可能にし、行政側に対する国民の重要なアクセス拠点となり、なかでも住所変更に伴う手続きを行う上で、利用者に対する利便性向上に大きく貢献することになるだろう。

 

 

 

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