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6] 国の行政機関等への情報提供

本ネットワークシステムの保有する本人確認情報を住民基本台帳法の別表第一に記載された事務を実施する国の行政機関等に対して提供する。

この情報提供業務は、都道府県の委任を受けて指定情報処理機関である全国センターが行う。

国の行政機関等への情報提供の方式として即時提供及び一括提供の2つの方式が用意され、提供を受ける者は、提供内容に応じていずれかを選択する。

即時提供とは、全国センターと国の行政機関等を通信回線で結び、国の行政機関等からの本人確認情報1件単位の問い合わせに対応する本人確認情報を提供する形態である。

一括提供とは、全国センターから国の行政機関等に対し、必要とする複数件の本人確認情報をまとめて提供する形態である。

提供の手段としては、通信回線を介した提供及び電子記録媒体を介した提供の2つの方式がある。

本人確認情報の検索には、住民票コードを検索キーとするもの、4情報の組合せを検索キーとするものの2つの形態がある。4情報による検索で氏名を検索キーとした場合、氏名に使われる文字のすべてがコード化されているわけではないこと、また、同一の文字であっても字体が異なれば別のコードが振られるため、検索システムは複雑にならざるをえない。

例えば、「わたなべ」の「なべ」には、辺、邉、邊、部など多種の文字が使用されている。ネットワークに登録された文字と異なる文字のコードを指定して検索してもヒットしない。フリガナは住民基本台帳の記載項目になっていないが、多くの既存住基システムでは独自にデータ項目にフリガナを加えているためあまり問題にされなかった。全国システムでは、法制度上の裏付けのないフリガナを採用をするわけにもいかないので、検索方式がシステム設計上の課題になる。

 

(3) システム構築における課題

1] 文字の取扱い

住民票に記載された事項を電子化し、異なる市町村のコンピュータ間で情報交換を行う場合、漢字のコードの相違が問題になる。漢字のコードには、JISで定めたものがそのまま使われているわけではなく、汎用コンピュータの世界で各メーカーが独自に定めていたコード体系、パソコン等の世界で使われるシフトJIS、国際標準に準拠したユニコードなど伝統的に複数の体系があり、コンピュータシステムごとに区々のコード体系を採用している。

 

 

 

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