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広域交付の申請を受けた交付地市町村では、CSから住所地市町村のCSに対し、本ネットワークを用いて本人等の住民票の写しの情報の送信依頼を行う。

CSでこれを受信した住所地市町村では、住民票に記載すべき事項を既存住基システムからCSに取り込む。住民基本台帳が電算化されていない住所地市町村では、必要な情報を要求された都度CS端末から入力することになる。この住民票の写しの作成に必要な情報は、本ネットワークを用いて交付地市町村のCSに送信される。住所地市町村から送られた情報を基に、交付地市町村では認証印を付してCSのプリンタにより住民票の写しを作成し交付する。

 

5] 住民基本台帳カード交付

住民基本台帳カードは、申請した住民に住所地市町村が交付する。カードの表面記載事項の相違により次の2種類があり、申請者がそのいずれかを選択する。

「顔写真なし」の表面記載事項

1] 氏名、2] 交付市町村名

「顔写真つき」の表面記載事項

1] 氏名、2] 交付市町村名、3] 生年月日、4] 性別、5] 住所、6] 写真

顔写真つきのカードは、運転免許証等を持たない住民が身分証明書としても利用することが想定されている。

住民に交付したカードは、本人以外に利用出来ないようにする。そのため、カードを交付する際に、例えば、パスワードのような、カードと所有者を結びつける情報の登録を行う。また、申請日に即日交付することは想定されていない。

住民基本台帳カードを交付されている住民が転出する場合は、交付した市町村(転出地市町村)にカードを返納しなければならない。ただし、転入転出の特例を行った場合には転入手続きに際し、転入地市町村に返納する。転入地市町村でカードの交付申請があれば、改めて新規のカードが発行される。返納された住民基本台帳カードは、原則として再利用しない。

なお、住民基本台帳カードに記録される情報にはセキュリティ上書き換えができないものがあり、これらの情報に変更が生じた場合も、住民基本台帳カードは回収の上、希望があれば新しいカードが発行される。

 

 

 

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