「付記転出届」とは、住民基本台帳法第24条の規定による届出であって、当該届に係る書面に政令で定める事項が付記されたものである。
この転入転出の特例処理を行うことのできる住民は、住民基本台帳カードの交付を受けている本人か、住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主と同時に転入転出を行う世帯員に限られる。
付記転出届があった場合、転出地市町村は、その住民に係る転出証明書情報を作成しCSに記録する。
付記転出届を出した住民が住民基本台帳カードを提示して転入届を出した場合、転入地市町村は、住民基本台帳カードで本人確認した後、CSから本ネットワークを経由して転出地市町村に転出証明書情報の送信要求を行う。
転出地市町村のCSは、転出証明書情報の送信要求を受信すると予め記録していた転出証明書情報を転入地市町村へ送信する。
転出証明書情報を受信した転入地市町村のCSは、既存住基システムに転出証明書情報を渡し転入処理が行われる。転入処理が完了すると、CSから本ネットワークを経由して転出地市町村へ転入通知情報を送信する。
転入通知情報を受信した転出地市町村は、既存住基システムで転出確定処理を行う。
なお、転入通知情報の送受信は、転入転出の特例処理だけでなく、住民基本台帳を電算化していない場合も含め、すべての転入処理において行われる。
4] 住民票の写しの広域交付
住民基本台帳カードを保有する住民又は自治省令で定める書類を提示した住民は、自らが居住する市町村(住所地市町村という)以外の、他の市町村の窓口(交付地市町村という)において自己又は自己と同一世帯に属する者の住民票の写しの交付を受けることができる。これを住民票の写しの広域交付という。
ただし、広域交付の住民票の写しは、戸籍の表示、選挙人名簿、国保、年金等の記載を省略したものである。従って、戸籍事項を記載した住民票の添付を求めているパスポート申請では、その要件を満たさないことになる。
広域交付における住民票の写しは、交付地市町村長名で交付し、その様式は全国統一となる。また、交付手数料は交付地市町村が徴収する。