i 住民票コード
ii 氏名
iii 住所
iv 出生の年月日(生年月日)
v 男女の別(性別)
vi 住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの(付随情報)
(付随情報とは、具体的には、〜についての変更年月日、理由等である。)
「住民票コード」とは、住民基本台帳法第30条の2の規定により市町村長が住民ごとに全国で重複しないコードを住民票に記載したものである。この住民票コードは、住民の申請により変更できるものとされている。従って、出生から死亡まで同一の番号が付与されるいわゆる背番号とは異なる。
住民基本台帳ネットワークシステムは、この本人確認情報を記録、保存し様々な行政事務に活用し、事務の簡素化とそれによる住民の利便の向上を図るシステムである。
(b) 住民基本台帳カード
「住民基本台帳カード」とは、住民基本台帳法第30条の44の規定により市町村長が住民からの申請に基づき交付するもので、申請者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録された全国共通様式のICカードである。
(c) ネットワークの階層
本システムの情報通信ネットワークは、全国ネットワーク及び都道府県ネットワークの2つの階層で構成されている。
全国ネットワークは、都道府県及び指定情報処理機関(全国センター)を結ぶ通信網であり、都道府県ネットワークは、都道府県と当該都道府県内の市町村のコミュニケーションサーバ(CS)を結ぶ通信網である。
(d) 主要な役割主体
2層のネットワークにおいて、市町村、都道府県及び指定情報処理機関(全国センター)の3つの役割主体がある。
市町村の主な役割は、
a 住民票に住民票コードを記載するとともに、その旨及び住民票コードを当該住民に通知する。
b 都道府県に対し変更のあった本人確認情報を通知する。