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これを受け、政府は、官民すべてをカバーする個人情報保護の原則を定めることとし、「個人情報保護法案」の法制化作業が行われている。

(c) 全国統一の仕様

本ネットワークシステムの整備に当たっては、各都道府県及び市町村が共通に使用するシステムについて運用及び保守の容易性、システムの拡張性を高めるため仕様の統一を図る必要がある。

次のものについては、基本設計又は詳細設計において統一仕様の検討を行い提示することになる。

a 都道府県サーバ及びCSのハードウェアに関すること。

b 都道府県サーバ及びCSのOS及びミドルウェアに関すること。

c ICカードに関すること。

d ネットワークのインタフェースに関すること。

e セキュリティ等運用管理に関すること。

f 設備に関すること。

 

(d) 開発上の要件

本ネットワークシステムの開発に当たっては、地方公共団体の住民基本台帳のコンピュータ処理の多様性、すなわち、自己導入、民間委託、共同処理、それらの併用といった処理方式の相違に加え、使用するハードウェア機種、ソフトウェアパッケージの多様性という現状を踏まえ、汎用性の確保が重要である。そのため、サーバ本体、周辺機器などのハードウェアが特定の製品に依存することを極力避けなければならない。これは、ソフトウェア製品の利用についても同様である。

ただし、すでに業界標準として定着している製品については、経済性の観点からも排除する特別な理由はない。

また、ソフトウェアの機能拡張を容易にする観点から特定の開発ツールや汎用性の低い開発言語の利用についても極力避けることになる。

 

4] システムの概要

(a) 本人確認情報及び住民票コード

「本人確認情報」とは、住民基本台帳法第30条の5に規定される情報で、次のものをいう。

 

 

 

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