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業務上の要請としては、ネットワークを活用した本人確認、広域的な住民票の写しの交付、転入転出の特例処理、転入通知などがある。

また、市町村の窓口等において住民基本台帳カードを用いることにより、確実な本人確認を行うことができる。

住民基本台帳カードは、条例に定めることにより市町村が独自に様々な機能追加を行うことが可能であるとされており、拡張性の高いシステムが求められる。

また、国の行政機関等は、本人確認を行うため雇用保険の給付、恩給・共済年金の支給、建築士の免許等法令で明確に規定された業務について都道府県から本人確認情報の提供を受け、住所確認、生存確認等に活用することができる。

(b) 個人情報保護

個人情報保護については、国際的基準を踏まえ、技術上十分な保護措置を講じることとし、例えば、専用回線によるネットワーク、通信データの暗号化、サーバ、端末間等における認証チェック、アクセス監視等の機能を組み込むとしている。

全国センターに記録、保存する情報は、本人確認情報処理事務の遂行に必要不可欠なものに限定している。

なお、住民票コードは民間では利用できないとされている。もちろん国等であっても法令で定めるものを除き住民票コードを記録したデータベースは構築できない。

システム開発の実施においてもセキュリティに対する万全の措置が求められるところである。

法制度面からも市町村、都道府県、指定情報処理機関において、安全確保措置、利用提供制限、関係職員等の秘密保持義務、苦情処理体制の整備など本人確認情報の保護措置が規定され、情報の受領者である国の機関においても安全確保措置、目的外利用の禁止、関係職員等の秘密保持義務が課されている。また、都道府県知事又は指定情報処理機関への自己の本人確認情報の開示請求が認められている。

さらに、本人確認情報の秘密保持義務に違反した者に、通常より重い罰則を科す。住民票コードの利用権限のない者の住民票コードの利用について都道府県知事は中止の勧告・命令をすることができ、従わなかった者には罰則が科される。

個人情報の保護については、法改正の際国会において「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」旨の付帯決議がなされた。

 

 

 

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