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市町村コミュニケーションサーバ(CS)とは、出生、死亡、転居等住民基本台帳の異動処理等により変更のあった本人確認情報を都道府県サーバに通知するための市町村長の使用に係るコンピュータである。また、このCSは広域的な住民票の写しの交付、転入転出の特例処理及び転入通知のために必要な市町村間の通知事務に使用される。

都道府県サーバとは、市町村CSから変更のあった本人確認情報の通知を受け取り、記録・保存するとともに、全国サーバに変更情報を通知する。また、当該都道府県の区域内の市町村又は他の都道府県等に、サーバが保有する本人確認情報の提供を行う等のための都道府県知事の使用に係るコンピュータである。

全国サーバとは、都道府県サーバから変更のあった本人確認情報の通知を受け取り、記録・保存するとともに、国の行政機関等への本人確認情報の提供、市町村への住民票コードの配布を行う等、本人確認情報処理事務を遂行するために全国センターに設置されたコンピュータをいう。

住民基本台帳ネットワークシステムを整備・管理する主体は、都道府県、市町村及び指定情報処理機関である。

都道府県が整備・運営する範囲は、国の機関等への情報提供に係る設備等及び都道府県サーバを経て市町村CSに至るまでの情報通信網の部分である。

市町村は、市町村CSのハードウェアの整備、既存住基システムの改修、住民基本台帳カードの整備を行う。

全国共通仕様とする住民基本台帳ネットワーク用のソフトウェア(市町村CSのソフトウェアを含む。)の開発は都道府県が行う。住民基本台帳カードの仕様のうち、住民票の広域交付等ネットワークとの関係で統一すべきものについての検討・開発は都道府県が行う。

都道府県が指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を委任することとした場合、全国ネットワーク及び全国統一仕様のソフトウェアの開発は指定情報処理機関が行うが、その場合でも、都道府県サーバ及び都道府県サーバから市町村CSにつなぐ部分に至る情報通信網の整備・運営は、都道府県が行う。

 

3] システムの基本要件

(a) 目的

基本的には、住民の利便性の向上に資するとともに、国・地方を通じた行政事務の効率化に資するシステムである。

 

 

 

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