その整備に当たっては、行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供等を先行して実施するとともに、本人確認等の課題の解決を図りつつ手続のオンライン化を実現する。また、システムの利便性を一層向上させるため、複数の機関に関連する手続について、関係機関におけるシステム間の連携を図り、手続の一括処理を推進する。
電子的なアクセス手段を持たない国民に対しては、身近な場所で、上記システムと同様のサービスの提供が可能となるよう必要な方策を講ずる。
2) 特定分野の手続を対象とするワンストップサービス
特定分野を対象とし複数の機関に関連する手続であって、業務の形態、行政客体の態様により上記1)の対象とすることが適当でないものについては、関係機関におけるオンラインによるシステム間の連携を図りつつ、手続の一括処理を推進する。』
ワンストップサービスに特化した方針として各省庁間で合意された、「ワンストップサービスの推進について」(平成11年3月31日行政情報システム各省庁連絡会議了承)ではワンストップサービスについて次のように定義している。
「ワンストップサービスは、急速に進展しつつある情報通信技術を活用し、国民・企業等に対しパソコン又は身近な場所で各種の行政サービスを提供する仕組みであり、申請・届出等手続に際し、複数箇所又は複数回にわたって行政機関を訪れることが必要なものについて、オンライン化等により、その箇所又は回数の減少を進め、究極的には1箇所又は1回で各種の行政サービスを提供することにより、申請・届出等手続に係る国民・企業等の負担軽減、利便性の飛躍的向上及び官民を通じた事務処理の簡素化・効率化を図ることを目的とするものである。」
1-1-2 ワンストップ行政サービスの実現形態
行政情報化推進基本計画の改定において、ワンストップサービスは、1]総合行政サービスシステムと、2]特定分野の手続の2つに類型化され、それぞれに適した形態で実現することが明記された。さらに、総合行政サービスは、1]行政手続の案内・教示、2]様式のオンライン提供等、3]手続のオンライン化の3段階で実現を目指すこととなっている。
このような類型化を行った背景には、行政が個別責任主義に基づいて運営されている状況において、個別省庁の枠を超えたサービスの提供が極めて困難であり、実現への課題が多いという実情がある。