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第1章

我が国におけるワンストップ行政サービスの動向

 

1-1 ワンストップ行政サービスに関する国の施策

 

1-1-1 ワンストップ行政サービスの定義

 

ワンストップ行政サービスの概念は一言でいえば、「ネットワークを活用した新しい行政サービスの提供形態であり、複数の機関に関連するサービスを一度で完了することを可能にする手続」ということができよう。

ワンストップサービスの概念は、社団法人行政情報システム研究所の提言「電子政府の実現を目指して−官民接点の情報化による行政サービス改革−」(平成6年10月)でまとめられたものが最初であろう。同提言では、ワンストップサービスの代表例として、住所変更手続、許認可手続、業者登録等の一元化が挙げられている。

国の行政機関においては、『行政情報化推進基本計画』(平成6年12月閣議決定)の中で、「各種行政手続を一元的・電子的に処理する行政手続システムの在り方」を検討することとし、「各種申請・届出等窓口の近隣化・一元化及びワンストップサービス等の事務手続の簡素化の在り方に関する調査研究」を行うと記述されているのが、政府としてのワンストップサービス実現への取組み方針の最初である。

しかしながら、同計画においてはワンストップサービスに関して言葉は芽を出したが、具体的な推進には未だ方向が出されていないという状況であった。その基本計画は3年後の平成9年12月に改定され、そこでは以下のようにさらに明確、かつ具体的に定義され、推進の考え方が示された。

 

『国民生活、企業活動等に必要な行政手続、行政情報の提供等について、地方公共団体等との連携・協力を図りつつ、情報通信技術を活用した手続の案内・教示、必要な行政情報の提供、各種施設の利用案内・予約、申請・届出等の受付、結果の交付等の行政サービスを総合的・複合的に提供する、いわゆる「ワンストップサービス」を制度的、技術的課題の解決を図りつつ段階的に実施する。

1) 総合行政サービスシステムによるワンストップサービスの実施

国民に対して、インターネットを活用し、一つの画面で各種の行政手続、行政情報の提供等のサービスを提供する総合行政サービスシステムを整備する。

 

 

 

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