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6 個人情報保護方策について、オンライン結合禁止条項を含め、既存条例等の見直し、新規制定を行う必要がある。

 

住所変更ワンストップサービスの基本となる住民基本台帳ネットワークにおける個人情報保護に関しては厳しい規定がなされており、特に問題はないが、地方公共団体の条例等に関しては、見直し、改正が必要とされることになる。特に、「電子計算機組織を、国または、他の地方公共団体と結合をしてはならない。」といういわゆる、オンライン結合禁止条項は住民基本台帳ネットワークの構築、住所変更ワンストップサービスの実現とは相反するものである。

このような前提条件抜きのオンライン結合禁止条項は不合理になってきており、新しく条例を制定する団体や、既存の条例等を改正する場合には、例えば「法令に特別の定めがある場合または個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、予め審議会の意見を聴いて必要かつ適切と認められた場合」以外は、禁止するという規定を設けるべきである。

 

7 住民基本台帳ネットワークと総合行政ネットワークとの連携が検討されるべきである。

 

平成14年8月までに構築されることが法律で規定された住民基本台帳ネットワークと並行して、総合行政ネットワークの構築がミレニアムプロジェクトとして進められようとしている。両ネットワークの構造、コンテンツは異なるものの、地方公共団体にとって2つのネットワークを構築、運用する負担が大きいこと、後者のネットワークで行政サービスを提供することが視野に入っており、その際の本人確認には、住民基本台帳ネットワークの本人確認情報が使用されるべきであることから、両ネットワークの物理的、論理的な連携が検討されるべきである。

 

 

 

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