改正住民基本台帳法で導入される住民票カードは、面前及びネットワーク上での本人確認手段となりうるものである。同カードの仕様は政令で定められることとなるが、公的身分証明書になるように、ICへの本人確認情報の記載だけではなく、写真と基本4情報が表面に記載されるようなものとすべきである。住所変更ワンストップサービスはワンストップ行政サービスのモデルというべきものである。この実現によって、各種行政サービスのワンストップ化が推進されるべきである。
4 国、都道府県のアプリケーションにおいて、住民基本台帳ネットワークから住所変更データを入手する方法を確立し、自システム内のデータとの突合、更新を行うシステムを構築する必要がある。
改正住民基本台帳法には、住民基本台帳ネットワークから本人確認情報を受領する機関と事務が記載されているが、それぞれの機関がどのようなデータ内容、形態、方法、周期、で住所変更データを受領するのかは記述されていない。最終的には、受領する機関の負担で、住所変更データの入手、取り込みを行わなければならないことになる。
入手した変更データと既存アプリケーションのデータとの突合をシステム的に行うためのコード変換も必要となる。全国民にユニークに付与される住民基本台帳コードをキーとして、それぞれのアプリケーションの個人コードとの変換テーブルを作成することが必要となる。
5 住所変更ワンストップサービスの実現に不可欠な標準化を推進するべきである。
住民基本台帳に記載する住所の記載内容、表記方法、文字等について、いままでの住民基本台帳事務のように地方公共団体内で閉じている場合は、その範囲内での標準化で済んでいた。住民基本台帳ネットワークから本人確認情報を受領する機関が多くなり、それらを対象とする住所変更ワンストップサービスにおいては、多くの機関における住所データの標準化が必須となる。特に、外字に関しては全国レベルで標準化を図らないと、個々の地方公共団体で対応できないことである。