88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
(d) 細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。
(1) 回転機
(2) 電路
0.1MΩ
(3) 配電盤
1MΩ
(e) 細則第1編90.1(a)は本項について準用する。
90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1) 当該区域内で充電を行う場合
以下のいずれかの条件を満足している場合
(i) 24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
(ii) 機関室
(iii) 常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画[この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で 120Ah程度までを標準とする。)に限る。]
(iv) 発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室
(2) 当該区画で充電を行わない場合
適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
(f) 細則第1編92.1(a)、92.2(a)は本項について準用する。
92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。
92.2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。