表88.1 <1> 発電機及び電動機の温度上昇限度(度) (基準周囲温度の限度45℃)
表88.1 <1> 発電機及び電動機の温度上昇限度(度)
(基準周囲温度の限度45℃)
(注) 温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。 (ii) 定格速度の 120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。 (iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(注) 温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。
(ii) 定格速度の 120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
2] 変圧器 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が88.1 <2>の値を超えないもの。
2] 変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が88.1 <2>の値を超えないもの。
表88.1 <2> 温度上昇限度(度)
88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
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