(g) 細則第1編92.3(a)は本項について準用する。
(h) 細則第1編93.0(a)は本項について準用する。
93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。
(i) 細則第1編94.0(a)、(b)、(c)は本項について準用する。
94.0(a) 「ケーブル」とは、JIS C 3410「舶用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b) 「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(c) ただし書を適用するものは、定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C 3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所並びに他動的損傷及び熱による傷害をうけるおそれのない場所に布設されるものとすること。
(j) 細則第1編96.0(a)は本項について準用する。
96.0(a) 「適当な方法により接続し」とは、定格電圧35ボルト以下の電路に用いられる JIS D5403(自動車用電線端子)のうち、ギボシ端子 (スリーブ等で完全に絶縁されているもの)、差込形プラグで抜けどめ装置を有するもの又はスリーブジョイント式(単線に用いられるもの)で絶縁スリーブ等により完全に絶縁されているものとすること。
なお、定格電圧が 100ボルト以上の電路の接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いるものとすること。
(k) 細則第1編97.0(a)は本項について準用する。
97.0(a) 「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。
(l) 細則第1編98.2(a)は本項について準用する。
98.2(a) 「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
(m) 細則第1編99.0(a)は本項について準用する。
99.0(a) 「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。