2. 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
(警報装置)
第82条
第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
(関連規則)
船舶検査心得
(警報装置)
82.1(a) 設備規程第146条の規定により備え付ける汽笛又はサイレンをもって、本項の警報装置として差し支えない。
82.2(a) 補完の方法については、次に掲げるところによること。
(1) 汽笛又はサイレンと連動させて警報を発することができる場合には、電気式の警報装置を第1項の汽笛又はサイレンを聞くことができない場所で聞くことができるように設置すればよい。
(2) 汽笛又はサイレンと連動させることができない場合には、電気式の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができるように設置しなければならない。
(3) 第1種船又は第3種船にあっては、拡声器が備え付けられていない船室には電気式の警報装置を設置すること。
82.3(a) 拡声器による警報装置は、一般非常警報を発する警報装置とは独立したものであり、かつ、警報装置の回路と拡声器による警報装置の回路とが同時に損傷を受けることのないよう備え付けられたものであること。ただし、回路が遮断した場合又は増幅器が故障した場合においても、一般非常警報又は船内通報のいずれかを行うことができるものについては、回路及び増幅器を兼用することとして差し支えない。