(b) 旅客区域及び船員区域に個別に放送できるものであること。
(c) 小型の一層甲板船であって、肉声であっても船内すべての場所で聞くことができると認められるものについては、メガホンであっても差し支えない。
82.4(a) 「指令場所」とは、退船等の指揮に当たる場所をいう。
(係留船に対する緩和)
第82条の2
係留船については、管海官庁は、当該係留船の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条及び第79条の規定の適用を緩和をすることができる。
(説明)
「第1種船等」とは第1種船、第2種船、第3種船及び第4種船をいう。
第4章 救命設備の積付方法
(救 命 艇)
第87条(14)
進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船舶にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
(関連規則)
船舶検査心得
87.1 (救命艇)
(d) 第14号の照明装置は、救命艇の進水する水面のいかなる部分をも2lx以上の照度で照明できるものであること。
(救命いかだ)
第90条(7)
積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備えつけられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る)
第90条(8)
進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船舶に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)