(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条の2
前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー)
第78条
第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に1個(第62条第3項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第3種船にあっては、当該救命艇及び本船にそれぞれ1個)のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2. 沿海区域を航行区域とする第2種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第4種船(前項に規定する第4種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第77条第2号又は第3号に掲げる船舶についてはこの限りでない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第79条
第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であって、第77条各号に掲げるものについてはこの限りでない。
(探 照 灯)
第80条
第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
2. 第1種船等に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
(船上通信装置)
第81条
第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。