(救命艇揚卸装置)
第44条
自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)〜(16) (略)
2. 自由降下式救命艇に取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)〜(2) (略)
(3) イ (略)
ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
ハ〜ホ (略)
(4) (略)
第3章 救命設備の備付数量
第2節 信号装置
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条
第2種船又は第4種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第3種船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(1) 平水区域を航行区域とする船舶
(2) 沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの。
(3) 第57条第3項又は第69条第2項第1号の船舶
(注)第57条第2項
沿海区域を航行区域とする第2種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。
(注)第69条第2項第1号
(1) 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。