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第146条の21

前条第1項の規定により備えるジャイロコンパスは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) マスター・ジャイロコンパスは、操だ位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。

(2) 停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。

(3) 船舶の速力及び経緯により生じる誤差を補正することができるものであること。

(4) 給電が停止した場合に警報を発するものであること。

(5) 測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。

(6) 明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。

(7) 第146条の13第2項第1号から第7号まで並びに第146条の19第4号及び第6号に掲げる要件

 

(羅針儀)

第146条の22

平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、湖川港内のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

2. 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操だ機室に羅針儀を備えなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-22.2 (羅針儀)

(a) 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。

 

(音響測深機)

第146条の23

国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、音響測深機を備えなければならない。

2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げるものを除く。)には、音響測深機その他の水深を測定することができる装置を備えなければならない。

 

 

 

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