(関連規則) 船舶検査心得 146-19.0 (a) 第5号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。 (1) 常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合。(図146-19.0 <1>参照)
(関連規則)
船舶検査心得
146-19.0
(a) 第5号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(1) 常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合。(図146-19.0 <1>参照)
図146-19.0 <1>
(2) 常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図146-19.0 <2>参照)
図146-19.0 <2>
(3) 常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に、自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合。(図146-19.0 <2>参照)
図146-19.0 <3> (ジャイロコンパス) 第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、ジャイロコンパスを備えなければならない。 2. 総トン数1,600トン以上の船舶には、全方位にわたって見通しが良好な場所に、前項の規定により備えるジャイロコンパスのジャイロ・レピータを設置しなければならない。
図146-19.0 <3>
(ジャイロコンパス)
第146条の20
総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、ジャイロコンパスを備えなければならない。
2. 総トン数1,600トン以上の船舶には、全方位にわたって見通しが良好な場所に、前項の規定により備えるジャイロコンパスのジャイロ・レピータを設置しなければならない。
前ページ 目次へ 次ページ