(関連規則)
船舶検査心得
146-23.2(音響測深機)
(a) 「その他の水深を測定することができる装置」とは、魚群探知機等の音波等を利用して継続的に水深を測定することができる装置をいう。
第146条の24
前条第1項の規定により備える音響測深機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2) 通常の音波の伝播状態において、送受波器の下方2メートルから400メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3) 測定することができる最大の水深に対応する測深レンジ及びその十分の一の測深レンジを有するものであること。
(4) 音波を毎分12回以上発射することができるものであること。
(5) 水深の表示の方法は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6) 測定することができる最大の水深に対応する測深レンジにおいて15分間の測深記録を表示することができるものであること。
(7) 船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(8) 第146条の13第2項第1号から第7号まで、第146条の19第6号及び第146条の21第6号に掲げる要件
(船速距離計)
第146条の25
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-25.2(船速距離計)
(a) 「その他の自船の速力を測定することのできる装置」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、「船底測程機械」又は「GPS受信機及び潮汐表」のいずれかの装置とする。