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(1) 十分な強度を有し、かつ、管海官庁が適当と認める方法により保護されたものであること。

(2) 最大航海喫水において最大航海速力で前進中に、かじを片げん35度から反対げん35度まで操作でき、かつ、片げん35度から反対げん30度まで28秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(3) 最大後進速力で後進しても破損しないものであること。

(4) だ柄と接合部のだ頭材の径が120ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。

2. 前条第1項の規定により備える補助操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 操だ機室を有する船舶に備えるものにあっては、操だ機室において操作することができるものであること。

(2) 最大航海喫水において最大航海速力の2分の1又は7ノットのうちいずれか大きい方の速力で前進中に、かじを片げん15度から反対げん15度まで60秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(3) 主操だ装置が故障した場合に、速やかに作動させることができるものであること。

(4) だ柄との接合部のだ頭材の径が230ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。

(5) 動力によるものにあっては、その制御系統(操だ輪又はかじレバーを除く。以下この号、次条第4号、第139条第4号及び第141条第5号において同じ。)は、主操だ装置の制御系統と独立したものであること。

(6) 前項第1号に掲げる要件

 

第137条

第135条の第1項の規定にかかわらず、同項の船舶の主操だ装置が動力によるものであり、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件のほか、次に掲げる要件にも適合するものである場合は、当該船舶には、補助操だ装置を備えることを要しない。

(1) 同等の能力を有する2以上の動力装置を有すること。この場合において国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものにあっては、当該動力装置は、そのうちの1が作動していないときにおいても前条第1項第2号に規定する操だ能力を維持することができるものでなければならない。

 

 

 

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