(2) 「主操舵装置」とは、通常の航行状態において使用する操舵装置をいう。
(3) 「補助操舵装置」とは、主操舵装置の故障の際の操船に必要な装置であって、原則として主操舵装置のどの部分とも分離されたものをいう。
ただし、舵を有効に動かすため必要なトルクを舵頭材に与える装置は分離されたものでなくても差し支えない。
(4) 「油圧駆動系統」とは、舵頭材を回す動力を供給するために設けられた油圧装置であって、一般に、動力装置、作動油タンク、配管及びラダー・アクチュエータにより構成されるものをいう。
(5) 「動力装置」とは、油圧ポンプとのその駆動電動機及びこれに附属する電気機器をいう。この場合において、附属する電気機器とは、電動機用の始動器、切換スイッチ(装備されている場合に限る)及び関係する配線を含むものとし、給電回路の遮断器や配線は含まない。
(6) 「制御系統」とは、舵の動きについての指示を船橋から操舵装置の動力装置を制御する装置に伝達する装置をいい、舵輪(又は舵レバー)からフローティング・レバー(定吐出容量式の操舵装置にあっては制御弁)までの系統をいう。制御系統は、一般に発信機、受信機、制御用油圧ポンプ並びにこれらに関連する電動機、電動機用制御器、管及び電線により構成される。
(操だ装置)
第135条
船舶(総トン数70,000トン以上の船舶であって危険物ばら積船等 (危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号の2イ及びロに掲げるばら積み液体危険物又は引火性若しくは爆発性のガスを発生する液体であってこれらのばら積み液体危険物以外のもののばら積輸送に使用される船舶をいう。以下同じ。)以外のもの及び総トン数10,000トン以上の危険物ばら積船等を除く。)には、主操だ装置及び補助操だ装置を備えなければならない。
ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、補助操だ装置を備えることを要しない。
2. 前項の主操だ装置及び補助操だ装置は、そのうちの一の故障により他の操だ装置の作動が妨げられるおそれのないものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
135.1、135.2(操舵装置)参照
第136条
前条第1項の規定により備える主操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。