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当該非常照明装置の配置については、旅客室、公室等から暴露甲板まで旅客等を誘導できるよう装備することになるが、乗艇甲板までの誘導の必要はない。本非常照明装置は灯具下端から2.5m直下の床面における照度が2ルクス以上であって、誘導標識の記号又はイラストが15m離れた地点で明瞭に確認できる性能が要求されており、これが灯具の配置を決める上での1つの目安となる。

また、本非常照明装置は誘導標識のあるものと無いものがあり、旅客等を暴露甲板に誘導できるよう適宜方向を示す誘導標識のあるものを配置する。

なお、沿海区域又は平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船であって、総トン数1,000トン未満のもの、載貨扉(ランプウェイ等)を設けた車輌区域等に放水口を有し、大浸水がおきても十分に排水ができると判断できるもの及び船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できるものには、本非常照明装置を備える必要はなく、また、船員のみに利用される場所に持運び式電気灯(充電可能なもの)を備えれば当該場所には本非常照明装置を備える必要はない。

(4) 内航ロールオン・ロールオフ旅客船

国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。

(5) ロールオン・ロールオフ旅客船

ロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両甲板を有する旅客船をいう。

(6) ロールオン・ロールオフ貨物区域

貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当部分にわたって区画されることのないものをいう。

(7) 公室

ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。

 

○操だ設備

(関連規則)

船舶検査心得

第2章 操だ設備

(a) 本章における用語の定義は、次に掲げるところによる。この場合において、油圧により作動する操舵装置以外の操舵装置の各用語の定義は、油圧により作動する操舵装置と同一の機能を有する部分がそれぞれ対応するものとする。

(1) 「操舵装置」とは、油圧駆動系統、制御系統及び舵を有効に動かすため必要なトルクを舵頭材に与える装置(例えば、チラー又はコードラント)により構成される装置をいう。

 

 

 

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