日本財団 図書館


なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し、一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。

(f) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する。

(g) 第(6)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、次に掲げる設備をいう。

(1) 299.2(f)に規定する設備

(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶にあっては次に掲げる設備(予備の無線設備を除く。)

(i) VHF無線電話又は27MHz帯を使用する無線電話

(ii) MF無線電話

(iii) HF無線電話

 

(放電指示器)

第301条の3

第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。

 

(非常配電盤)

第302条

外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。

2. 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。

3. 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。

4. 第299条第5項若しくは第301条第2項第1号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第1号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。

5. 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。

6. 非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当の負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION