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(b) 「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものをいう。

なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し、一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。

 

301-2-2.2(補助電源)

(a) 第(1)号及び第(5)号イの「VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話」とはVHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話が一体となっているものをいい、146-34-3.0(a)(2)の規定によりVHFデジタル選択呼出装置を備えない船舶に備えるVHF無線電話並びに311-22.1(a)(2)及び施行規則60-6.1(b)により146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶に備え付ける27MHz帯を使用する無線電話はこれに該当しない。

(b) 第(2)号及び第(5)号ロの「MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話」は、MF直接印刷電信及びMFデジタル選択呼出装置又はMF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146-38-2.1(a)(2)の規定によりMFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるMF無線電話はこれに該当しない。

(c) 第(4)号及び第(5)号ニの「HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話」は、HF直接印刷電信及びHFデジタル選択呼出装置又はHF無線電信及びHFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146-38-2.2(a)(2)の規定によりHFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるHF無線電話はこれに該当しない。

(d) 補助電源は、第(2)号及び第(4)号に対して同時に給電する必要はなく、また、第(5)号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。

(e) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。

(1) VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置

(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備

なお、負荷については、第301条の2の2第2項第(1)号から第(4)号まで及び第(6)号に掲げる設備並びに同条第2項第(5)号及び第(6)号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。

 

 

 

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