2.9.14 ケーブルの支持及び固定
−1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように敷設し支持しなければならない。
−2. ケーブルの支持及び固定間隔は、ケーブルの種類及びケーブルが敷設される場所の振動により選定しなければならず、かつ、40?を超えてはならない。ただし、暴露区域以外に敷設されるケーブルであって、ハンガ等の上に水平に敷設されるケーブルにあっては、40?を超えない間隔で支持され、かつ、90?を超えない間隔で固定されればよい。また、ケーブルがダクト又は管内に敷設される場合は本会の適当と認めるところによる。
−3. バンド、支持物及び付属品は、次の(1)から(4)に適合しなければならない。
(1) バンドは十分な強さを有し、ケーブルの被覆を損傷することなく固定できるものであること。
(2) 金属製のバンド、支持物及び付属品は、耐食性材料又は適当な防食処置を施したものであること。
(3) 非金属製のバンド及び支持物は、難燃性のものであること。
(4) 非金属製のバンドで固定したケーブルは、支持物の上に水平に敷設した場合を除き、火災によるケーブルのゆるみに対し考慮されたものであること。
2.9.15 隔壁及び甲板の貫通
−1. ケーブルが隔壁又は甲板を貫通する部分は、電線貫通金物、箱等を設けて隔壁及び甲板の強度、水密性及び気密性を損うおそれのない構造としなければならない。
−2. ケーブルが水密でない隔壁又は鋼製構造物を貫通する場合には、ブッシングを用いてケーブルに損傷を与えないようにしなければならない。隔壁又は鋼製構造物が十分な厚み(≧6mm)を持っている場合には、孔の両端に丸みを持たせれば、ブッシングと同等とみなすことができる。
−3. 電線貫通金物、ブッシング等は、耐食性材料又は防食処理を施したものでなければならない。
−4. ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損うおそれのないものでなければならない。
2.9.18 冷蔵倉内の配線
冷蔵倉内に敷設されるケーブルは、次の(1)から(6)の規定によらなければならない。
(1) ビニル絶縁ケーブルを使用する場合には、倉内の低温に耐えるものであること。
(2) ケーブルは、鉛被又は防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものであること。