(3) ケーブルは、原則として防熱装置の内部に埋め込まないこと。
(4) ケーブルが防熱装置を貫通する場合には、これと直角に敷設し、両端を密封した管に納めること。
(5) ケーブルは、天井、側壁又は風路の表面から離して敷設するものとし、導板、ハンガ又はクリートで支持すること。ただし、がい装上に防食層を施したケーブルを使用する場合には、これらの表面に直接敷設することができる。
(6) ケーブル支持用の帯金、導板、ハンガ等は、亜鉛めっき又はほかの適当な防食処理を施したものであること。
(磁気コンパスに対する影響)
第257条
磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないよう布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
258.0 (電路の布設)
(a) 機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(1) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間を、これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。
(図258.0 <1>参照)